2019年7月6日 星期六

國家安全法5-2條

第 5-2 條
軍公教及公營機關(構)人員,於現職(役)或退休(職、伍)後,有下
列情形之一者,喪失其請領退休(職、伍)給與之權利;其已支領者,應
追繳之:
一、犯內亂、外患罪,經判刑確定。
二、犯前條之罪、或陸海空軍刑法違反效忠國家職責罪章、國家機密保護
    法第三十二條至第三十四條、國家情報工作法第三十條至第三十一條
    之罪,經判處有期徒刑以上之刑確定。
前項應追繳者,應以實行犯罪時開始計算。

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